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くまむらスマイルスポーツクラブ規約

くまむらスマイルスポーツクラブ規約

第1章

【名 称】

第1条 このクラブは、「くまむらスマイルスポーツクラブ」(以下クラブ)と称する。

【所在地】

第2条 クラブは主たる事務局を球磨村大字渡丙1730番地「球磨村教育委員会内」に置く。

 

第2章 目的及び事業

【目 的】

第3条 本クラブは、村民が幸せな生涯をおくるために、スポーツを通じて健康な人づくり、活気のある村づくりを目指す。

【事 業】

第4条 クラブは、第3条の目的を達成するため次の事業を実施する。

(1) 種目クラブの設置

(2) 種目クラブ活動の支援

 (3) 各種スポーツ教室、スポーツ大会、イベント等の開催

 (4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業の実施

 

第3章 会員

【入会資格】

第5条 入会資格は、下記のとおりとする。

 (1) クラブが定める諸規定を守ることができる方

 (2) クラブの趣旨、目的に賛同いただける方

【入会手続き】

第6条 クラブ入会を希望する者は、事務局へ所定の申込書により申し込むものとする。

【会 費】

第7条 会員は、別に定める会費を納入する。ただし、一旦入金した会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。

【保 険】

第8条 会員は、スポーツ安全保険に加入することとする。

【会員資格の喪失】

第9条 会員が次の各号に該当するに至った場合は、その資格を失う。

 (1) 本人が死亡したとき。

 (2) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

 (3) 除名させられたとき。

 

第4章 組織

【運営機関】

第10条 事業の運営のために、役員会を置く。

【役員等】

第11条 クラブに次の号の役員を置くことができるものとする。

 (1) 会  長  1名

 (2) 副会長  2名

 (3) 監  事  2名

 (4) 評議員  若干名

 (5) 会 計  1名

 (6) 事務局  若干名

2 会長、副会長、監事は、会員の中から選任し、総会の承認を受ける。

3 評議員は各クラブから推薦する。

4 会計及び事務局は、会長が委嘱する。

【役員の職務】

第12条 会長は、クラブを代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合は、その職務を代行する。

3 監事は、クラブの運営全般、財務を監査する。

【役員の任期】

第13条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

2 役員等が、就任時の機関及び団体等の役職を離れた場合等は、その後任者が前任者の在任期間とする。

 

第5章 会議

【総 会】

第14条 総会は、会長が招集し、議長となる。また会議は、評議員をもって構成し、構成人員の過半数の出席をもって成立する。

2 事業計画、予算・決算、その他の重要事項を総会において協議し、決議は出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決することとする。

【役員会】

第15条 役員会は、会長が招集する。

 

第6章

【運営費】

第16条 クラブにかかわる収入は次のものとする。

 (1) 年会費、事務手数料

 (2) 事業等による収入

 (3) 国、県、村、スポーツ振興くじ、その他団体からの補助金

 (4) 寄付金・協賛金

 (5) その他

【運営費の管理】

第17条 クラブ運営費の管理は会計が行う。

【予算・決算】

第18条 クラブの予算・決算は、総会で承認・決議を要する。

【会計年度】

第19条 クラブの会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終了する。

第7章 事務局

【構 成】

第20条 事務局の職員を次のとおり定める。

 (1) 事務局には、事務局長・事務局員を置く。

 (2) その他、役員が必要と認めたものを置く事ができる。

 

第8章 事故の責任

【事故の責任】

第21条 会員はクラブの活動に際して、規約及び諸規定を守り、プログラム指導者及び施設管理者の指示に従い、自己の責任において行動する。

2 傷害等の事故が起こった場合、会員が加入する第8条に定める保険対象範囲内でのみ対応するものとする。

 

第9章 改正

【改正】

第22条 この契約を改正しようとするときは、総会出席者の過半数を必要とする。

 

第10章 細則

【細 則】

第23条 本規定に定めない事項及び運営上必要な細則は、会長が別に定める。

 

附 則

1 本規約は、平成19年7月13日から施行する。

2 本規約は、平成21年4月12日から施行する。

3 本規約は、平成24年4月1日から施行する。

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